【元】宴会☆部長のらくがき

ただの落書きです!気にしないで。

日本でも訴えればいいのに

http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0408/26/news028.html

 訴訟は数名の個人ユーザーを代理して起こされたもの。EMIの一部のCDではコピー防止システムのために、多くのカーステレオやhi-fiステレオ、PCで再生ができないというのが原告側の主張だ。
 この訴訟では、フランスの消費者団体UFC-Que Choisirが損害賠償を求め、EMIのコピー防止技術はユーザーがCDの私的複製を作成する権利を妨害していると主張している。フランスの消費者には、1985年の法律でこうした権利が認められている。

フランスでは「CDの私的複製を作成する権利」が認められているらしい。翻って日本ではどうなのか復習。

著作権法より
(私的使用のための複製)
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

「技術的保護手段の回避」というのを行わなければ私的複製はOKということ。ただ、CCCD技術を技術的保護手段と捉えるかは意見の分かれるところである。カーステレオ等で再生できないのは単なる不良品であって「技術的保護手段」じゃなくて「粗製的保護手段」と呼ぶべきじゃないのかねぇ。
それよりも、私的複製の範囲を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と限定しておきながら、さらに「技術的保護手段の回避」も禁じているのが腹が立つ。限られた範囲内だからいいじゃんか。というわけで、相変わらずCCCDが買えないでいる。