【元】宴会☆部長のらくがき

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学歴詐称の件

古賀議員学歴疑惑(Y!-ニュース)
民主党衆議院議員が米国の大学を卒業したと公表していたのだが、その大学に在籍はしたが学位は取得していないとのこと。そんなのどっちでもいいとも思うけど、公職にある者は法律を一層遵守するべきだし、市民から厳しく監視されるべきだ。

公職選挙法によると

(虚偽事項の公表罪)

第二百三十五条  当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
公職選挙法より)

これにあたるのかな。経歴に関し虚偽の事項を公表したことになるね(卒業していない大学を卒業したと公表)。
ちなみに、「卒業」という単語が日本と米国で違うなどと言っていらっしゃる方がいる。

そつぎょう ―げふ 0 【卒業】
(名)スル
(1)学校の全教科または学科の課程を修了すること。[季]春。
「今春―する」「―式」
(2)ある状態・段階を通過すること。
「もうマンガ本は―した」
(3)一つの事業を完了すること。
インフォシーク大辞林より)

「○○大学卒業」と聞いて、(2)の意味で受け取る有権者は問題あり(実感としては正しいが)。当然、大学は学校なので(1)の意味で受け取るよな。では、大学の課程を修了するとどうなるか?通常、学位を貰えるはずである。

がくい ―ゐ 1 【学位】
大学を卒業した者、及び大学院の課程を修了した者に対して授与する称号。学士・修士・博士の三種がある。旧学位令では博士のみで、文部大臣の認可を経て大学が授与していた。
「―を取る」
インフォシーク大辞林より)

今回の問題では、米国の大学担当者は公式に取材に応えて、「在籍はしていたが、学位は授与されていない。」と発表している。すなわち、『学位を授与されていない→大学を卒業した者に与えられる称号を持っていない→卒業していない』という流れで考えるのが妥当ではないか。日本の大学でも、学位が授与されてないのに「○○大学卒業で〜す」なんて言えるわけないし。
卒業していないのに、卒業したと公表していたわけだから、公職選挙法の虚偽事項の公表罪にあたると考えられるわけだ。
今後、本件について古賀氏が起訴されて裁判で有罪となったとするならどうなるか。

(当選人の選挙犯罪による当選無効)
第二百五十一条  当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。
公職選挙法より)

当選無効。
さあて、現在のところ古賀氏は非常に分が悪い。渡米して大学に直接確認するとのことだが、「学位は授与してないよ!」で終わりだろ。時間稼ぎをしようって腹だろうけど、かえって逆効果だと思う。裁判の末に当選無効となるか、とっとと辞めるかの違いであるなら、とっとと辞めるのが得策だと思うがいかがか。民主党は党首も幹事長も古賀氏の擁護に努めているが、苦しい言い訳をするほどに支持率は下がる。敵失で自民党にポイントが入るのもアホらしいので、早いとこバッサリ切るべきだ。ていうか、22日中に決着がつかなければ、次回選挙では民主党意外に投票することが俺の中で確定。